特定非営利活動法人 奄美野鳥の会 定款

第一章  総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人奄美野鳥の会という。

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を鹿児島県名瀬市和光町12番8号に置く。

(目的)
第3条 この法人の目的は、奄美の島々において人と野鳥及び自然との共生を図ることである。このために具体的に以下のことを行う。
(1)奄美の野鳥を通じて自然と親しみながら、人と自然のしくみや関わりを理解して自然の大切さを共感できる人を増やす。
(2)人と自然との共生の理念に基づいて、野鳥や他の野生生物の生息する多様な島嶼生態系を守りつつ、地域の自然の復元を目指す。
(3)奄美に生息する野生生物と自然や人との関わりを研究し、人と自然とがよりよい関係を築けるように普及啓蒙活動を行う。

(活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)環境の保全を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動

(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1)野鳥及び自然環境の保全思想の啓もう普及に関する事業。
(2)野鳥及び自然環境の保全及び復元に関する事業。
(3)野鳥及び自然環境の調査及び研究に関する事業。
2.この法人は、次のその他の事業を行う。
(1)野鳥及び自然環境の調査の請負に関する事業。
(2)野鳥及び自然環境に関する図書やグッツの販売に関する事業。
3.前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。

第二章  会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、運営会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1)運営会員 この法人の目的に賛同し、会の運営に参加できる個人
(2)一般会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(3)家族会員 運営会員及び一般会員の家族のうち入会を希望する個人
2.会員の種別の変更は前年の事業年度末日までに申し出るものとする。

(入会)
第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2.会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとする。
3.会長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4.会長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は会長が定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2.前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えねばならない。

(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した会費その他の拠出金は、返還しない。

第三章  役員

(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 8人以上20人以内
(2)監事 2人
2.理事のうち1人を会長、1人以上2人以内を副会長とする。
3.理事のうち、常務理事1人、専務理事1人を置くことができる。

(選任)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2.会長、副会長、常務理事及び専務理事は、理事の互選とする。
3.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4.法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5.監事は、理事又は法人の職員を兼ねてはならない。

(職務)
第15条 会長は、この法人を代表し、その職務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3.常務理事及び専務理事は、法人の常務を執行することとし、副会長に事故があるとき又は会長・副会長が欠けたときは、常務理事、専務理事の順序によって、その職務を代行する。
4.理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5.監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3.役員は、辞任又は任期終了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2.前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員の弁明の機会を与えねばならない。

(報酬)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2.役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3.前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2.職員は、会長が任免する。

第四章  総会 

(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第22条 総会は、運営会員をもって構成する。

(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)事業計画及び収支予算並びにその変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(6)会費の額
(7)借入金(その事業年度内の収入でもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8)事務局の組織及び運営
(9)その他運営に関する重要事項

(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2.臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
(2)運営会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3)第15条第5項第4号の規定により、監事から召集があったとき。

(召集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。
2.会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により開催日の少なくとも15日前までに通知しなければならない。

(議長)
第26条 総会の議長は、その総会に出席した運営会員の中から選出する。

(定足数)
第27条 総会は、運営会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。
2.総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した運営会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すところによる。

(表決権等)
第29条 運営会員の表決権は平等なるものとする。
2.やむを得ない理由により総会に出席できない運営会員は、あらかじめ通知された事項について、書面や本人確認をした電子メールをもって表決し、又は他の運営会員を代理人として表決を委任することができる。
3.前項の規定により表決した運営会員は、前2条、次条第1項及び第49条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4.総会の議決について、特別の利害関係を有する運営会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)運営会員の総数及び出席者数(書面表決者又は本人確認した電子メール表決者または表決委任者にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、署名又は記名押印しなければならない。

第五章  理事会 

(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第32条 理事会は、この定款に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の5分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により召集の請求があったとき。
(3)第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。
2.会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより開催時の少なくとも5日前までに通知しなければならない。ただし、定期的な理事会で重要事項についての議題がない場合は通知を省略する。

(議長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2.理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第37条 各理事の表決権は平等なるものとする。
2.やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面や本人確認した電子メールをもって表決することができる。
3.前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4.理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者又は本人確認をした電子メール表決者にあってはその旨を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。

第六章  資産

(構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものを持って構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入

(管理)
第40条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

第七章  会計

(原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第43条 この法人の事業計画及びこれの伴う収支予算は会長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の規定及び使用)
第45条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2.予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第46条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第47条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2.決算上余剰金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)
第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第八章  定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した運営会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の不能
(3)運営会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2.前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、運営会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3.第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残余する財産は、総会の議決を経て選定された地方自治体または特定非営利活動法人に譲渡するものとする。

(合併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において運営会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第九章  公告の方法

(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第十章  雑則

(細則)
第54条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。